製薬
製薬・研究開発で使用される契約書
製薬・研究開発は、近年、グローバル化のもと、企業の合併・提携や新規参入、バイオ関連の新薬の開発、ジェネリック対応など様々な方面において進展しつつあります。
製薬では、研究・開発から治験(臨床試験)、薬事申請などの業務を行います。
この過程において、契約書は、秘密保持契約、業務委託契約(製造委託、開発業務委託、MR業務委託)、共同研究契約等が主に使用されます。
当事務所の弁護士による製薬・研究開発に関する契約書作成実績は、以下のとおりです。
契約書作成実績
- 秘密保持契約
- 製造委託契約
- 開発業務委託契約
- MR業務委託契約
- 共同研究契約、共同開発契約
- 治験契約
- 受託研究契約
- 継続的取引基本契約
- 営業委託契約
- 事業譲渡契約
- 賃貸借契約
- 什器備品譲渡契約、リース契約
- 共同事業契約
- 業務提携契約
- 雇用契約(正社員、パート・アルバイト)
- 外国人雇用契約
- 身元保証契約
- 秘密保持契約
など
(平成26年8月末時点)
よくあるトラブル
- 委託業務の範囲が明確でない
- 委託の契約期間で報酬を見直したい
- 業務の変更、追加をしたが、変更、追加分の報酬の取り決めが不十分
- 研究開発の継続が困難になりとん挫したが、報酬の価格でもめた
- 第三者に損害を与えた場合の責任負担が明確でない
- 秘密情報の管理体制が不十分
製薬業界で問題となり得る事項は、実に多くの分野に渡ります。
契約書作成においては、秘密保持契約、業務委託契約、共同研究契約・共同開発契約等が中心となります。
業務委託契約では、業務の範囲をできる限り明確にしておくことが重要です。
特に、製薬業での業務委託は長期間になることが多いので、契約の期間及び更新の方法、期間中の定期的な報告、報酬の算出方法、見直しの有無など取り決めをしておきましょう。
その他、業界特有の規定(瑕疵担保責任と品質保証責任、製造物責任、安定供給義務、競合品の取り扱い等)に係る問題、知的財産権に係るライセンス契約、秘密保持契約、製品流通、表示に係る問題など、専門家の助言を得て、後にトラブルにならないよう慎重に検討する必要があります。
当事務所は、企業法務の法律事務所出身で、数多くの契約書の作成・チェックの実績のある弁護士が在籍し、現在、契約書の作成・チェックを毎月10通以上請け負うなど、企業法務に関する案件を多数取り扱っております。
貴社の事業内容、経営状況等をお伺いした上で、個々の事情に即した契約書をご提案することができます。
契約書でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。