建設・工事
建設・工事で使用される契約書
建設業では、発注者からの工事の請負、下請などにおいて、請負契約書が多く使用されます。
工事請負契約とは、請負人(受注者)が工事の完成を約束して、完成した仕事の対価として発注者が報酬を支払う約束をする契約です。
さらに、従業員(正社員、有期雇用社員等)との雇用契約も必要となることが多いです。
最近では、少子高齢化の影響等により日本人労働者が減少しており、従業員の確保のため、外国人を雇用している企業も増えています。外国人雇用は、入管業務の知識、異なる文化・慣習に対する理解が求められ、企業側が外国人労働者の受入れ体制をいかに整備するかが成功の鍵となります。
よくあるトラブル
- 工事完成して引き渡したが、請負代金を支払ってくれない
- 途中で工事の内容を変更、追加して完了したが、変更、追加分の報酬が決まっていない
- 工事の仕様書、図面が不明確で、報酬の範囲が分からない
- 工事途中に取引先が倒産した
- 引渡日までに工事が間に合わなかった
- 引渡後、工事に瑕疵があった
建設業の契約では、民法、商法の他、建設業法、下請法、独占禁止法等の理解が必要となります。
建設工事の請負契約は、報酬が高額となることが多く、内容が不明確、不正確な場合、後日の紛争の原因となりかねません。特に、仕様書、図面が不明確であったり、変更、追加工事の取り決めが曖昧なことが原因で、発生するトラブルが多く見受けられます。
請負契約では、工事の場所や内容、工期、代金、支払方法などを具体的に明確にしておく必要があります。
その他、引渡し時の検査の取り決め、検査終了時の代金の支払い、引渡しに関する取り決めをしっかりとしておきましょう。
また、元請と下請など、契約当事者間の力関係に差があり、契約条件が一方にだけ不当に有利に定められていることがあります。
多大なリスクを負うことのないよう、事業の内容に照らして妥当な契約条件かどうかを見極めましょう。
当事務所は、企業法務の法律事務所出身で、数多くの契約書の作成・チェックの実績のある弁護士が在籍し、現在、契約書の作成・チェックを毎月10通以上請け負うなど、企業法務に関する案件を多数取り扱っております。
貴社の事業内容、経営状況等をお伺いした上で、個々の事情に即した契約書をご提案することができます。
契約書でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。