不動産
不動産業で使用される契約書
不動産業では、売買契約、賃貸契約、媒介契約、賃貸不動産管理委託契約等が多く使用されます。
不動産の売買契約とは、買主が代金を支払い、売主が不動産を引き渡し、所有権を買主に移転させることを約束する契約です。
不動産の賃貸借契約とは、借主が賃料を支払い、貸主が不動産を使用させることを約束する契約です。
これらの契約の作成にあたっては、民法、借地借家法等を理解し、後にトラブルにならないよう、貸主、借主の間でしっかりと取り決めをしておくことが重要です。
当事務所の弁護士による不動産に関する契約書作成実績は、以下のとおりです。
契約書作成実績
- 不動産売買契約書
- 賃貸借契約書
- 媒介契約書
- 重要事項説明書
- 定期建物賃貸借契約書
- 農地売買契約書
- 土地使用賃貸借契約書
- 資材置場賃貸借契約書
- 事業用借地権設定契約書
- 工事請負契約書
- 雇用契約書(正社員、有期雇用社員)
- 外国人雇用契約書
- 身元保証契約書
- 秘密保持契約書
など
(平成26年8月末時点)
よくあるトラブル
- 突然、賃貸人から建物を出て行くように言われた
- 建物を退去した後、敷金が返還されない
- 建物を退去した後、高額な原状回復費用を請求された
- 賃料が滞納になっている
- 修理費をどちらが負担するのかよく分からない
- 土地の購入時に説明されていない不具合があった
- 近隣とよくトラブルになる賃借人がいる
不動産取引、借地借家をめぐるトラブルは、様々な種類があります。
これらのトラブルを未然に防ぐために契約書は重要です。
売買契約では、売買物件の特定、売買代金、売買代金の支払時期とその方法、所有権移転登記と引渡しの時期など、明確に記載しておくことが必要です。
また、賃貸借契約では、賃料のほか、契約締結時の敷金や保証金、礼金、権利金、契約期間中の費用負担、契約終了の時期、契約終了時の原状回復費用などが問題となりますので、当事者間の合意内容を契約書で明らかにしておきましょう。
時々、契約書をまったく作成せずに、賃貸借している事例を見かけることがありますが、トラブルが起こってから当事者間で話し合い、取り決めをすることは難しく、想定していなかった不利益を受ける可能性もあります。
最初の貸す・借りる時点で、決めておくことが紛争予防のために何より大切です。
また、契約当事者の意図にあった契約書を作成しなければ、売主と買主、又は貸主と借主の意図が食い違い、後に紛争に発展する場合もあります。
したがって、契約書の条項は、不動産に関わる法律を十分に理解した上で、当事者の意思を確認し、それが正確に条項に反映されるよう、慎重にその内容を規定する必要があります。
当事務所は、企業法務の法律事務所出身で、数多くの契約書の作成・チェックの実績のある弁護士が在籍し、現在、契約書の作成・チェックを毎月10通以上請け負うなど、企業法務に関する案件を多数取り扱っております。
貴社の事業内容、経営状況等をお伺いした上で、個々の事情に即した契約書をご提案することができます。
契約書でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。