フランチャイズ

フランチャイズとは

フランチャイズは、近年、小売業(コンビニ業界等)、外食業、サービス業(学習塾、介護施設等)などで、広く利用されています。

フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対し、自己の商標の使用許諾、経営ノウハウなどを与えて画一的な事業を行う権利を与える一方で、フランチャイジー(加盟店)がフランチャイザー(本部)に対し、ロイヤリティ(対価)を支払う継続的な契約です。

フランチャイズにおいて、本部と加盟店との間では、フランチャイズ契約が主たる契約となります。

よくあるトラブル

  • 本部より仕入数量、販売価格を不当に強制されている
  • 業績の良くない加盟店とのフランチャイズ契約を解消したい
  • 加盟金、保証金が高額で、解約の場合に返還してくれるのか分からない
  • 解除時に高額の違約金を請求された
  • ロイヤリティの算定方法がよく分からない
  • 本部の経営上の指導援助が十分でない
  • 本部より十分な収益を確保できるからと勧誘・説明を受けて契約したが、契約時には説明を受けていない経費の負担があり、閉店せざるをえなくなった

フランチャイズでよくあるトラブルは、種類に分けると

  • 不当な勧誘・説明、指導援助に関するトラブル
  • ロイヤリティの算定方法、販売価格の拘束に関するトラブル
  • 更新拒絶、契約解除の違約金、加盟金の返還に関するトラブル
  • その他、競業避止義務、テリトリーに関するトラブル

などがあります。

フランチャイザー(本部)は、フランチャイジー(加盟店)に対し、取扱商品や運営方法などの統一を図り、消費者に同一内容のサービスを提供できるよう、条項を規定することになります。

この点、フランチャイジーに対する拘束を強くしようとする余り、独占禁止法に違反しないよう、十分に注意する必要があります。

例えば、本部が加盟店の取引先を制限したり、仕入数量を強制したりする等の行為により、加盟店に不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法違反行為となる可能性があります。

他方、フランチャイジー(加盟店)は、フランチャイザー(本部)に対し、何を、いつ、いくら支払うことになるのか、正確に理解して、内容をよく検討しましょう。

契約内容によっては、本部に支払うロイヤリティ、コンサルティング料等の負担が大きく、相当高額の売上げを達成しないと事業が回らない場合もあるため、妥当な条件かどうかを見極めましょう。

ロイヤリティ、加盟金、保証金などを規定することがありますが、ロイヤリティの算定方法、加盟金、保証金の返還の有無、時期、計算方法などは、後にトラブルにならないよう明確に規定しておくことが大切です。

 

当事務所は、企業法務の法律事務所出身で、数多くの契約書の作成・チェックの実績のある弁護士が在籍し、現在、契約書の作成・チェックを毎月10通以上請け負うなど、企業法務に関する案件を多数取り扱っております。

貴社の事業内容、経営状況等をお伺いした上で、個々の事情に即した契約書をご提案することができます。

契約書でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。