契約書チェックのポイント

契約書を作成する際、以下の事項を最低限、チェックする必要があります。

  • 契約書に入れておくべき条項が入っているか
  • 法的に認められない条項が入っていないか
  • 形式(署名・押印、部数、製本等)に不備はないか

契約書に入れておくべき条項が入っているか

契約書を作成する目的は、後にトラブルが発生しないようにするためです。

契約書を作成しても内容が不十分であれば、意味がなくなってしまいます。

自社のビジネスに照らして、この条項で契約を締結した場合、どのような権利義務、リスクを負うのか、慎重に検討しながら、契約書を作成していきます。

以下では、最低限、規定しておいたほうがよい基本的な条項を記載しています。

目的物の特定

商品、不動産の売買等の場合、当事者間で目的物を正確に特定しておく必要があります。

業務委託、工事請負等の場合、委託する業務の範囲、工事の内容等を特定しておきましょう。契約書の条項で特定しにくい場合は、図面、仕様書、工程表などを添付して、当事者間の認識にズレがないようにします。

支払の価額、期限、方法

支払の価額、期限、方法を明確にします。価額は税込なのか、期限に無理はないか、支払方法は一括なのか、分割の場合は保証人等の担保は必要ないか、振込の場合は振込手数料の負担を記載しているかなど、詳細に検討します。

業務委託、工事請負等の場合、受託者、受注者による一定期間の作業を伴いますので、どの範囲の業務に対する対価(報酬)なのかを明らかにします。

請負契約は、報酬につき取り決めをしないと工事完成後の後払いが原則となり、完成まで無報酬で仕事をしなければならなくなりますので、完成引渡しまで数回の分割払いにしておくとよいでしょう。

引渡しの期限、方法

引渡しの期限、方法を明確にします。

不動産の売買等の場合、登記手続きについても記載します。

解除

解除につき、解除の事由、方法等を記載します。

また、無催告解除の条項を検討します。

通常、契約の解除は、契約上の債務不履行等があった場合に認められますが、相手方に催告して解除する必要があるため、手間がかかります。そこで、無催告で即時に解除できる事由を決めて条項を定め、直ちに解除できるようにしておくと有効です。

損害賠償

契約が履行されないことにより損害が発生した場合、損害賠償を請求することができます。

損害額の立証が困難である場合が多いことなどを考慮して、損害賠償額をあらかじめ決めて特約を入れることもあります。

危険負担

当事者の故意、過失なく債務不履行になった場合、当事者の誰が負担するのかを記載します。リスクの分担を決めます。

担保責任

特定物の売買において隠れた瑕疵があった場合に、買主は売主に解除、損害賠償を請求することができます。このような担保責任を記載します。

保証人

債権の担保のために保証人を立てることがあります。

保証債務とは、主たる債務と同一内容を有する従たる債務で、主たる債務を担保するものです。

保証人を立てる場合は必ず記載します。

費用負担

費用を誰が負担するのか明らかにします。費用の負担をできる限り具体的に記載しておくとよいでしょう。

契約期間

業務委託契約、取引基本契約、秘密保持契約等の継続的な契約では、契約期間を定めます。契約期間及び契約更新の方法を記載します。

裁判管轄

紛争になった場合、どこの裁判所に訴えを提起するかを記載します。自己にとって利便性の高い裁判所を記載しましょう。

秘密保持

秘密保持義務を記載します。秘密保持契約書として独立した契約書を作成することもあります。

秘密情報の定義(範囲)、情報開示の範囲等を明確にします。

協議

契約締結当時に想定しなかった事項が発生した場合などに、当事者が協議して対応する旨の協議事項を記載することが一般的です。

法的に認められない条項が入っていないか

契約書の内容に関しては、基本的に当事者の合意があれば、自由に決めることができます。

しかしながら、

  • 強行規定に反する契約
  • 公序良俗に反する契約
  • その他、不法行為を契約内容とする契約、個人の権利、自由を著しく不当に制限する契約

などは、無効となってしまいます。

契約の効力を有効とするためにも、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

形式(署名・押印、部数、製本等)に不備はないか

署名・押印

署名とは、自分の氏名を自分で書く(自筆)ことを言います

これに対し、自分の氏名を自分で書く(自署)以外の方法で記載することを記名と言います。パソコンで氏名を入力し、作成した文書に印鑑を押したものなどは、記名押印といいます。簡単に作成できてしまうので、契約書の作成者を巡り、トラブルになる場合もあります。

そういったトラブルを予防するためにも、重要な契約書を作成する場合には、署名押印したほうがよいでしょう。

部数

契約書は、契約にかかわる当事者の人数分を作成して、各自で1通を保管するのが一般的です。