秘密保持契約書

秘密保持契約書とは

秘密保持契約とは、契約当事者間で、開示される情報の秘密を第三者に開示しないことを内容とする契約です。

秘密保持契約は、合弁事業契約、M&A契約、技術ノウハウのライセンス契約など、企業の重要情報を開示する際に締結されます。

秘密保持に関しては、秘密保持契約書として独立した契約書が作成されることもあれば、他の契約書の一部の条項として規定されることもあります。

秘密保持契約のポイント

秘密保持契約は、自社が秘密情報を「提供する側」なのか、「受領する側」なのかにより、秘密情報の定義をどうするのか、秘密保持の有効期間をどうするのかなど、対応が異なってきます。

例えば、自社が主として秘密情報を「提供する側」であれば、ある程度、秘密情報の定義を広くして、相手方に秘密保持義務を負担してもらったほうがよいでしょう。他方、自社が主として秘密情報を「受領する側」であれば、秘密情報の定義をできる限り明確にし、秘密である旨を明示して開示されたものに限定するなど狭くするほうがよいと考えられます。

また、秘密保持の期間について、自社が主として秘密情報を「提供する側」であれば、できる限り長期間にする方向で交渉したほうがよいですが、逆に、自社が主として秘密情報を「受領する側」であれば、無期限又は長期間では社内管理の負担が大きいため、年数を短めに区切る方向で交渉したほうがよいでしょう。

その他、主なポイントをご説明します。

秘密情報

秘密情報の定義(範囲)を明確にします。秘密であることの明示を要するのか、書面、口頭を問わないのかなどを検討します。

また、秘密保持義務の除外規定も入れます。

例)除外されるもの

「(1)乙が甲より開示を受けた時点においてすでに公知となっているもの」

「(2)乙が甲より開示を受けた後、乙の過失又は本契約の違反によることなく公知となったもの」

「(3)乙が甲より開示を受ける前に乙が自ら取得し、または正当な権利を有する第三者より正当な手段により入手していたもの」

など

秘密保持義務

秘密情報を第三者に開示、漏えいしないよう、秘密保持の義務を記載します。

使用目的

秘密情報の使用目的を明確にします。その目的以外に使用することを禁止する旨、記載します。

開示の範囲

情報を取り扱う者への秘密情報の開示の取り決めをします。開示の範囲につき、取締役、従業員、その他案件に関与する弁護士、公認会計士、アドバイザー等のどこまで含めるかを検討します。

また、相手方が開示した従業員等に対し、同様に秘密保持義務を負わせる旨、定めます。

複写

複写による情報漏えいを防ぐために、事前の承諾なく複写することを禁止し、契約終了時にすべての書類の写し(複製、複写、要約を含む。)を返還するなど、複写を制限する旨、記載します。

損害金

秘密情報の漏えいの場合、損害賠償の金額の立証が困難となることが多いため、損害金の取り決めをすることがあります。

有効期間

一定の有効期間を定めます。秘密情報の価値、性質、社内管理の負担等を考慮して判断します。

例)

「本契約の有効期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までの満●年間とする。」

合意管轄

紛争になった場合、どこの裁判所に訴えを提起するかを記載します。自己にとって利便性の高い裁判所を記載しましょう。

例)

「本契約に関して紛争が生じた場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」

協議事項

契約締結当時に想定しなかった事項が発生した場合などに、当事者が協議して対応する旨の協議事項を記載することが一般的です。

例)

「本契約に定めのない事項、又は本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠意をもって協議し、これを解決する。」