特許、商標とソフトウェアの関係は?

特許、商標とソフトウェアの関係はどのように考えればよいのでしょうか。

技術的なアイデアの保護は?

プログラムそのものは、著作権で保護されます。
しかし、そのプログラムで応用されている技術的なアイデアは、著作権では保護されません。
このようなアイデアは、特許法で保護されるものです。
逆に、他人が特許をもっているアイデアを利用してプログラムを作成する場合は、特許の使用許諾を得る必要があります。

マークの保護は?

また、プログラム内で利用されたり面面に表示されたりするマークなども、プログラムに対する著作権では保護されません。
マークは商標として、商標法で保護されるものです。
特許庁に商標登録出願し、登録されると商標権が発生します。
「商標に識別力がある」「不登録事由がない」といった要件を満たす場合、登録を受けることができます。
商標権を取得すると、登録した商標を、登録した商品やサービスに使うことができます。万一、誰かが無断で使った場合には使用を止めるように要求することができます。
特許と同じように、他の人が商標権をもっているマークをプログラム内で利用する場合は、使用許諾が必要な場合があります。

特許や商標は登録が必要

著作権は、作成するだけで発生する権利ですが、特許権や商標権は、それぞれ出願登録の手続きをして、登録されない限り、権利として保護されないことになっています。