フリーソフトウェアの著作権は?

フリーソフトウェアと著作権はどのように考えればよいのでしょうか。
ソフトウェアには、店頭で販売している「パッケージソフト」やインターネットを使ってダウンロードする「オンラインソフト」などがあります。
オンラインソフトはさらに、有償無償の違いや、著作権のあり方によっていくつかに区分することができます。

無償でダウンロードできるソフト

無償でダウンロードを認めるオンラインソフトには、「パブリックドメインソフト」(PDS)、「フリーソフト」などがあります。
「パブリックドメインソフト」は、著作権者が著作権を放棄したものです。
したがって、原則として利用者は自由に改変し、頒布することもできます。
ただし、著作者人格権が残りますから、これを侵害するような頒布や改変は認められません。
「フリーソフト」は、作者がソフトの著作権をもっているものの、誰でも無料で利用できるものです。
著作権が残っているので、改変・頒布の自由や有償頒布や商用利用の場合に制限するかなどは、著作権者にかかってきます。
シェアウェアは、一定の制限内や一定の期間に限って無料での利用を認め、その制限の解除を希望する場合や、許された期間を経過した後も使う場合には、使用料を支払うというものです。
一般に著作権は放棄されていませんので、先にお金を支払うか、試用してから支払うという点以外は、パッケージソフトと同じように考えた方がよいでしょう。