違法なソフトウェアのコピーが分かったら?
違法コピーされたものを購入すると、どうなるのでしょうか。
これは、購入したときに違法コピーだと知っていたかどうかによって違ってきます。
知っていて購入した場合は、購入自体も、使うことも、さらにそれを頒布することもすべて著作権を侵害することになります。
知らなかった場合は、購入したことや利用のためにコピーをしたり、利用し続けたりすることは違反になりません。
ただし、違法コピーだったと知った後に、さらに利用のためにコピーをしたり、インストールしたりすることは著作権侵害となります。
なお、著作権法がない国もあり、それを利用した違法コピーの例もありますが、そのようなものは、日本に輸入できないことになっています。
対処法は?
違法にコピーされたソフトの使用が発覚するとどうなるのでしょうか。
たとえば、甲社ではビジネスソフトを1本購入し、社内のパソコン40台にインストールして日々の業務に使用しているという例で考えてみましょう。
不正使用をやめさせる、つまり違法にコピーされたソフトの使用をやめさせることも、違法にコピーされたソフトの使用による損害賠償を請求することも可能です。
まずは、違法にコピーされたソフトが使用されている、という証拠を集めることが必要です。
いきなり損害賠償の請求をした場合、甲社が証拠隠滅をしないとも限りません。
そこで、裁判所に証拠保全の申立てを行うとよいでしょう。
証拠保全手続は、裁判の時に使う証拠を確保する手続きです。
証拠保全手続を利用して違法コピーされたソフトの存在と使用状況についての証拠を押さえて、使用をやめさせ、損害賠償の請求をすることになります。
早く使用をやめさせたい場合には、侵害行為(不正使用)をやめさせるための仮処分の申立てを行うとよいでしょう。
そこで和解に至るケースも多いようですが、甲社が争う構えを見せた場合、最終的には訴訟となります。
この場合、違法コピーソフトの使用差止請求と損害賠償の請求を行うことが考えられます。