ソフトウェアのコピーが制限される場合は?
ソフトウェアのコピーが問題になるケースをよく聞きます。
ソフトウェアのコピーにはどのような制限があるのでしょうか。
ソフトウェアの購入は利用する権利を購入しているだけ
ソフトウェアを購入する多くの場合は、「利用する権利」を購入しているだけです。
ソフトウェアそのものを買っているのではありません。
ソフトウェアを複製したり売買したりする権限は、依然として著作権者がもっていることになります。
したがって、ソフトウェアの購入者は、著作権法と、著作権者との契約に従って利用する必要があります。
著作権法によって、利用許諾を得ただけの人は、原則としてソフトウェアをコピーすることはできません。
もし、これに違反すると、著作権の侵害となり、損害賠償の請求を受ける可能性があるだけでなく、多額な罰金や懲役刑を科せられることもあります。
例外的にコピーできるのは?
当然、使用許諾証明書の中でコピーしてもよい場合や、数量などが指定されていれば、その範囲でコピーすることは認められます。
したがって、契約書の内容をよく読むことが大切です。
また、利用するために購入して利用料を支払っているのですから、利用するのに必要な範囲のコピーも認められます。
なお、私的使用の目的であれば、著作権者の承諾がなくてもコピーをすることができますが、そのコピーしたものは、個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することしかできません。
私的使用のためのコピーは、使用する本人自身がコピーを行うことを想定していますので、他の人に頼まれてコピーをする場合などは、著作権者の承諾が必要になります。
また、企業内において業務に使用するために複製する場合は、使用する本人がコピーする場合であっても、私的使用にあたらないとする判例があります。
このようにソフトウェアのコピーには制限があるので、著作権者の権利を侵害しないよう注意しましょう。
次回は、ソフトウェアのインストールについて解説します。