英文契約書
近年、国際化に伴い、大企業のみならず、中小企業、個人事業者においても、海外との取引が身近なものとなっています。
これにより、当事務所でも、英文での契約書の作成・チェックのご依頼が増加しています。
具体的には、商品売買契約、販売店契約、販売代理店契約、ライセンス契約、合弁事業契約、共同研究開発契約、秘密保持契約などが多いです。
また、少子高齢化等により労働力が不足するなか、日本企業での外国人労働者の就労が増えています。外国人雇用において、英文での労働契約、就業規則などのご依頼もございます。
現在の国際間の取引では、英文契約書が用いられることが一般的となっています。英語圏同士の契約だけでなく、母国語が英語でない国同士の契約も英文契約書が使われています。
英文契約書はもともと、アメリカやイギリスの国内取引で使われていた契約書で、もとになる法律は英米法です。よって、英文契約書の作成、チェックをする際には、日常英語やビジネス英語ができるというだけでは足らず、英米法の知識が必要となってきます。
英米法は、日本の法律とはかなり異なりますので、ただ、日本の契約書を翻訳するというだけでは、英文契約書にはなりません。
国内契約書と英文契約書の違い
契約書を作成する目的は、後のトラブルを防ぐためで、これは国内契約書でも、英文契約書でも同じです。
この点、日本人は「何か紛争があれば話し合いで解決しよう」という考えが基本にあり、日本国内で交わされる契約書には、「紛争が発生した場合は、当事者間で協議する」という協議条項が入っていることが多く、内容も基本的なものにとどめ、契約書の分量も英文契約書と比べると少ないのが特徴です。日本国内の取引では、人と人との信頼関係に基づいて契約書が交わされているのです。
これに対し、国際取引は、信頼関係ではなく、契約書の内容が全てです。国によって文化や法制度、商慣習が異なります。よって、国際取引で交わされる英文契約書では、これらの違いから発生する誤解や紛争を防ぐために、取引条件を詳細に定めるようになっています。「口頭証拠排除原則」という英米法の法律原則の影響もあり、もし紛争が発生しても、契約書に記載されていないことは裁判の証拠として採用されないというのが基本です。そのため、トラブルが生じた際にどのように解決するかといったことも含めて、契約書に詳細に定められます。
国内契約書もできれば弁護士に依頼して紛争を防げるよう契約書を作っておくべきですが、英文契約書は取引当事者、関係が複雑になり契約書が極めて重視されますので、より一層、弁護士に依頼して作っておいたほうが良いでしょう。
当事務所は、企業法務の法律事務所出身で、数多くの契約書の作成・チェックの実績のある弁護士が在籍し、現在、契約書の作成・チェックを毎月10通以上請け負うなど、企業法務に関する案件を多数取り扱っております。
貴社の事業内容、経営状況等をお伺いした上で、個々の事情に即した契約書をご提案することができます。
英文契約書でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。